家や土地を売ると税金がかかると聞き、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、不動産を売却して利益が出た場合には「譲渡所得税」が発生します。
しかし、マイホームの売却では「3,000万円特別控除」という制度があり、多くのケースで税金がかからないこともあります。
この記事では、不動産売却時の税金と3,000万円控除についてわかりやすく解説します。
不動産売却でかかる税金
不動産を売却して利益が出た場合、「譲渡所得税」がかかります。
譲渡所得は次のように計算されます。
売却価格 − 取得費 − 諸費用
取得費には、購入価格や仲介手数料、登記費用などが含まれます。
また、諸費用には売却時の仲介手数料や解体費、測量費などが含まれます。
この計算によって利益が出た場合にのみ税金が発生します。
3,000万円特別控除とは
マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度があります。
これを「居住用財産の3,000万円特別控除」といいます。
例えば、売却益が2,000万円だった場合、この控除を使えば課税対象が0円となり、税金がかからないケースもあります。
3,000万円控除の主な条件
この特例を利用するには、いくつかの条件があります。
・自分が住んでいた家であること
・売却した年の前年・前々年に同じ特例を使っていないこと
・親子など特別な関係者への売却ではないこと
また、住まなくなってから3年以内であれば適用できる場合もあります。
相続した家でも使える?
相続した家の場合でも「相続空き家の3,000万円特別控除」が使える場合があります。
主な条件は以下の通りです。
・昭和56年以前に建築された建物
・相続開始直前まで被相続人が居住していた
・売却まで空き家である
条件を満たせば、税負担を大きく軽減できる可能性があります。
不動産売却では税金の確認が重要
不動産売却では、譲渡所得税や特例の適用、確定申告などの確認が必要です。
制度を知らないと、本来不要な税金を支払ってしまうこともあります。
不動産売却は専門家への相談がおすすめ
不動産売却は、売却価格だけでなく税金や手続きも含めて判断することが重要です。
不動産会社や税理士などの専門家に相談することで、安心して進めることができます。
不動産売却のご相談はグッティへ
株式会社グッティでは、不動産売却査定や空き家・相続不動産のご相談を承っております。
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