不動産売却の税金とは?3,000万円特別控除をわかりやすく解説

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2026年03月12日

不動産売却の税金とは?3,000万円特別控除をわかりやすく解説

家や土地を売ると税金がかかると聞き、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

実際、不動産を売却して利益が出た場合には
譲渡所得税という税金が発生します。

しかし、マイホームの売却では

「3,000万円特別控除」

という制度があり、多くのケースで税金がかからないこともあります。

この記事では、不動産売却時の税金と3,000万円控除についてわかりやすく解説します。


不動産売却でかかる税金

不動産を売却して利益が出た場合、

譲渡所得税

が発生します。

譲渡所得とは

売却価格 − 取得費 − 諸費用

で計算されます。

取得費

  • 購入価格

  • 仲介手数料

  • 登記費用

など

諸費用

  • 仲介手数料

  • 解体費

  • 測量費

など


3,000万円特別控除とは

マイホームを売却した場合、

譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度

があります。

これを

「居住用財産の3,000万円特別控除」

といいます。


3,000万円控除のメリット

例えば

売却益が

2,000万円

だった場合

3,000万円控除が使えるため

税金は0円

になります。

この制度により、マイホーム売却では
税金がかからないケースも多くあります。


3,000万円控除の主な条件

この特例を使うにはいくつか条件があります。

主な条件

  • 自分が住んでいた家

  • 売却した年の前年・前々年に同じ特例を使っていない

  • 親子など特別な関係者への売却ではない

また

住まなくなってから3年以内

であれば適用できるケースもあります。


相続した家でも使える?

相続した家の場合でも

相続空き家の3,000万円控除

という制度が使える場合があります。

主な条件

  • 昭和56年以前の建物

  • 相続開始直前まで被相続人が居住

  • 売却まで空き家

などがあります。


不動産売却では税金の確認が重要

不動産売却では

  • 譲渡所得税

  • 特例の適用

  • 確定申告

などを確認する必要があります。

税金の特例を知らないと、本来払う必要のない税金を支払ってしまうこともあります。


不動産売却の相談は専門家へ

不動産売却では

  • 売却価格

  • 税金

  • 手続き

などを総合的に検討する必要があります。

不動産会社や税理士などの専門家に相談することで、安心して売却を進めることができます。


平塚・大磯・伊勢原エリアの不動産売却はグッティへ

株式会社グッティでは

  • 不動産売却査定

  • 空き家の売却相談

  • 相続不動産のご相談

などを承っております。

「売却した場合の税金を知りたい」
「いくらで売れるか相談したい」

という方はお気軽にご相談ください。

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