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家や土地を売ると税金がかかると聞き、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、不動産を売却して利益が出た場合には
譲渡所得税という税金が発生します。
しかし、マイホームの売却では
「3,000万円特別控除」
という制度があり、多くのケースで税金がかからないこともあります。
この記事では、不動産売却時の税金と3,000万円控除についてわかりやすく解説します。
不動産を売却して利益が出た場合、
譲渡所得税
が発生します。
譲渡所得とは
売却価格 − 取得費 − 諸費用
で計算されます。
購入価格
仲介手数料
登記費用
など
仲介手数料
解体費
測量費
など
マイホームを売却した場合、
譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度
があります。
これを
「居住用財産の3,000万円特別控除」
といいます。
例えば
売却益が
2,000万円
だった場合
3,000万円控除が使えるため
税金は0円
になります。
この制度により、マイホーム売却では
税金がかからないケースも多くあります。
この特例を使うにはいくつか条件があります。
主な条件
自分が住んでいた家
売却した年の前年・前々年に同じ特例を使っていない
親子など特別な関係者への売却ではない
また
住まなくなってから3年以内
であれば適用できるケースもあります。
相続した家の場合でも
相続空き家の3,000万円控除
という制度が使える場合があります。
主な条件
昭和56年以前の建物
相続開始直前まで被相続人が居住
売却まで空き家
などがあります。
不動産売却では
譲渡所得税
特例の適用
確定申告
などを確認する必要があります。
税金の特例を知らないと、本来払う必要のない税金を支払ってしまうこともあります。
不動産売却では
売却価格
税金
手続き
などを総合的に検討する必要があります。
不動産会社や税理士などの専門家に相談することで、安心して売却を進めることができます。
株式会社グッティでは
不動産売却査定
空き家の売却相談
相続不動産のご相談
などを承っております。
「売却した場合の税金を知りたい」
「いくらで売れるか相談したい」
という方はお気軽にご相談ください。